労働施策総合推進法の改正により、令和8年10月1日から、保育施設を含むすべての企業・事業主に対してカスタマーハラスメントの防止措置が義務化されました。これに伴い、当法人におきましても、事業主としての方針や体制等について改めて周知をさせていただきます。
はじめに
当初、この制度の趣旨を「働く職員を守るためのもの」と捉えていました。しかし、厚生労働省の通知を読み込む中で、それだけがすべてではないと気づかされました。
以下は、その通知の一部です。
【事業主の責務】
1 カスタマーハラスメントを行ってはならないことその他カスタマーハラスメントに起因する問題(以下「カスタマーハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
2 労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をすること
3 事業主自身がカスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
ここに書かれてあることを要約すると、
● 自社の従業員が、社外において「加害者」にならないよう教育すること
● 誰もが他社との関係の中で「加害者にも被害者にもなり得る」という自覚を持つこと
つまり、この法改正の本質は、社会全体で「あらゆる立場の労働者をハラスメントから守り、同時に一人ひとりが加害者にならない意識を持つこと」にあると考えます。
ここまで考えると非常に納得がいきました。
私たちが何気なく享受している普段の生活は、社会で働いてくださる一人ひとりの労働者によって成り立っています。水道・電気・ガスが使えること、買い物や外食ができること、ネット通販や映画、旅行、そして医療に至るまで、すべての快適さは決して当たり前ではなく、誰かの労働の上に成り立っています。
こうした視点を持つこと自体が、まさに「加害者にならないための第一歩」なのだと思います。
当法人におきましても、子どもたちの健やかな育ちを支える環境を守るとともに、社会の一員として互いを尊重し合える関係づくりに努めてまいります。
カスタマーハラスメントの定義
当法人では、カスタマーハラスメントを「利用者等からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により職員の就業環境が害されるもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為が該当します。
● 身体的な攻撃
・殴る、蹴る、叩く、物を投げつける、相手の物を壊す、わざとぶつかる
・つばを吐きかける
● 精神的な攻撃
・脅迫(「殺すぞ」「クビにしてやる」など)
・中傷、名誉毀損、侮辱、暴言
・土下座の強要
● 威圧的な言動
・大声での怒鳴りつけ、高圧的な態度
・威嚇するような仕草や言葉づかい
● 執拗な言動・拘束
・同じ内容を何度も長時間電話する、居座って帰らない(長時間の拘束)
・SNSやインターネット上での執拗な攻撃・書き込み
● 差別的な言動・性的な言動
・性的な要求や、人格を否定・差別する発言
● 職員個人への攻撃
・SNSへの写真・氏名の無断晒し、名指しでの執拗な攻撃
カスタマーハラスメントへの対応
● 職員に対して、カスタマーハラスメントに関する研修を実施します。
● 職員の安全および健康を最優先とし、毅然とした態度で対応します。
● 利用者等の皆さまのご意見やご指摘は真摯に受け止め、適切に対応いたします。しかしながら、要求内容の妥当性を欠くもの、または要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であると判断した場合、外部の専門家(警察・顧問弁護士等)と連携し、法的措置を含む厳正な対処を行います。
皆さまへのお願い
当法人は、子どもたちと保護者の皆さまにとって安心できる園であると同時に、職員にとっても安心して働ける職場でありたいと考えています。利用者の皆さまとより良い関係を築き、子どもたちの健やかな成長を支えるために、皆さまのご理解とご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。